自己託送制度及び自己託送に係る指針について
自己託送制度とは
自己託送制度は、自家用発電設備を維持し、及び運用する者が、当該自家用発電設備を用いて発電した電気を一般送配電事業者が維持し、及び運用する送配電ネットワークを介して、当該自家用発電設備を設置する者の別の場所にある工場等に送電する際に、当該一般送配電事業者が提供する送電サービスであり、平成25年に制度化されました。
制度見直しの概要(令和3年度)
需要家が遠隔地等から再生可能エネルギー電気を直接調達できるようなニーズが高まるなど、再生可能エネルギー発電設備の更なる導入拡大を目指すため、令和3年度に自己託送制度を見直しました。自家用発電設備を維持し、及び運用する者が自己託送を利用するにあたっては、その送電先は当該者又は当該者と経済産業省令で定める密接な関係(資本関係があること等)を持つ者である必要がありますが、資本関係等がない者についても、組合を設立し一定の要件を満たすことで密接な関係を持つとみなし、自己託送を可能とする規定を新たに設けることとしました。